藪塚本町立小中学校三四会 会則
第1条 名称
本会は藪塚本町立小中学校三四会と称する。
第2条 目的
本会は藪塚本町中学校第21回(昭和42年度)卒業同窓生の親睦を図る
事を目的とする。
第3条 会員(組織)
本会の会員は昭和34年藪塚本町小学校に入学から昭和42年
藪塚本町中学校 卒業までの9年間に在籍又編入の者を持って
組織する。
第4条 役員
1) 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
会計 2名
事務局長 1名
事務局員 若干名 (必要に応じて事務局長が増員できる。)
会計監査 2名
地区連絡員 若干名
*尚必要に応じて顧問を置く事ができる。
2) 会長は、本会を総括し職務を遂行する。 副会長は、会長を補佐し
、会長事故ある時、その職務を代行する。 会計は、本会の会計
を総括し会費不足等の問題点が起きたら会長に進 言して役員会で
審議決定するものとする。
事務局長は、会長の指示により会の事務関係の一 切を行う。会計
監査は、本会の会計の監査を行う。 地区連絡員は運営に協力すると
ともに 地区連絡員相互への連絡を図るものとする。
第5条 役員任期
役員の任期は同窓会から同窓会までとし再任は妨げないものとする。
但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6条 会議
会議は総会(同窓会)及び役員会(実行役員会)とする。
第7条 総会(同窓会)
本会の最高決定機関は総会(同窓会)である。以下の項目は総会
(同窓会) において承認を受ける事とする。
1) 決算に付いて
2) 役員改選に付いて
3) 会則改正
4) 総会は出席者の過半数以上で決定する
第8条 役員会(実行委員会)
役員会は会長が必要と認めた時に召集する。又会員より開催の要望が
有る時に会長又は副会長が召集する。召集をかける範囲は役員全員と
する。 尚、三四会の運営上必要な決定事項は本会で決定する。
第9条 会計年度
本会の会計年度は総会(同窓会)1カ月前から次回総会(同窓会)1カ月前
までとする。
第10条 会費
1) 本会の会費は年間1,000円とする。
2) 会費は総会(同窓会)で徴収する。又、総会(同窓会)に出席できない
者は会の口座に振込とする。
第11条 雑則
本会則に定めるもののほか必要な事項はその都度、役員会で決定する。
この会則は平成8年4月1日より施行する。
この会則は平成11年1月16日、一部改正。
この会則は平成27年8月29日、全面改正。
細則 慶弔規定
会員等の死亡に対する弔意について次の給付を行う。
会員 供花
会員の配偶者 供花
会員の実父母 供花
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